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アドバイザー業務に関する規約

この規約(以下「本規約」という)は、株式会社アルファブル(以下「当社」という)が本規約第2条に定める本件業務を、本規約に同意したパートナー(以下「パートナー」という)に委託するにあたっての諸条件を定めるもので、当社とパートナーの間に適用される。

第1条(目的)

本規約は、当社がパートナーに委託し、パートナーが受託する業務に関し、別途締結する個別の契約(個々の案件の受発注を指し、以下「個別契約」という。)に対し、共通に適用される取引条件を定めることを目的とする。

第2条(業務の範囲)

当社がパートナーに委託する業務(以下「本件業務」という。)は、次の各号又はこれらを組み合わせたものとする。

(1)当社ユーザーへの無料相談

(2)前記各号に関連する相談、コンサルティング業務

(3)その他当社とパートナーとの間で合意した業務

(4)前記各号に附帯関連する業務

第3条(本規約に基づく契約の成立)

1.パートナーとなることを希望する者(以下「希望者」という)が、当社所定のWebサイトから又は申込書により、本規約に基づきパートナーとなることを申込み、当社が希望者に承諾の通知を発信したときに、希望者と当社の間に、本規約に基づく契約(以下「本契約」という)が成立する。

2.当社は、希望者が次の各号に掲げるいずれかの事由に該当すると判断した場合、希望者からの前項の申込みを拒否することがあり、またその理由について一切開示する義務を負わない。

(1)当社に提供した希望者に関する事項の全部又は一部につき虚偽、誤記又は記載漏れがあった場合

(2)未成年者、成年被後見人、被保佐人又は被補助人のいずれかであり、親権者、後見人、保佐人又は補助人の同意等を得ていなかった場合

(3)第26条1項で定義される暴力団員等に該当すること、及び同項各号のいずれかに該当すると当社が判断した場合

(4)過去に当社との契約に違反した者又はその関係者である場合

(5)第22条に定める措置を受けたことがある場合

(6)その他、当社がパートナーとして適格でないと判断した場合

第4条(個別契約の成立)

1.個別契約は、当社がパートナーに対して申込書を交付し又は申込書に記載すべき事項を電子メール等により提供し、当該申込書又は電子メール等に対するパートナーの承諾の意思表示が当社に到達した時点をもって成立する。なお、個別契約の成立に関し、商法第509条第2項の規定は適用しない。

2.本規約に基づく取引が下請代金支払遅延等防止法の適用対象となる場合は、パートナーは、下表の条件に基づき、同法第3条第1項に規定する書面の交付に代えて電子メール等により電磁的記録の提供を受けることを承諾し、当該電子メール等を受領した場合には、当該電子メール等を自らの使用に係る電子計算機に記録する。

電磁的記録の提供の方法 電子メール、ウェブ

記録に用いられるソフトウェア Adobe Portable Document Format、word、excel等

費用負担の内容(関連機器及びソフトウェア購入費用、通信費用等) パートナーの負担とする。ただし、通常の電子メールが受信できる環境があれば、追加費用の発生はない。

3.本規約と個別契約の定めが矛盾又は抵触する場合は、当社及びパートナーそれぞれの締結権者による記名押印ある書面により合意した場合を除き、本規約の規定を優先して適用する。

4.パートナーは、第1項に定める個別契約の成立時点以前に、本件業務における作業を先行して実施してはならない。

第5条(業務処理計画、業務従事者への指揮命令)

1. パートナーは、自ら業務処理計画を立案し、これに基づいて本件業務を行う。

2.パートナーは、本件業務の処理について、民法、商法、労働基準法、労働安全衛生法、労働者災害補償保険法その他の法律に規定された事業主としての全ての責任を負う。

第6条(再委託)

1.パートナーは、本件業務の全部又は一部を、当社の書面による事前承諾なしに第三者に再委託してはならない。

2.前項の定めに従い、パートナーが本件業務を第三者に再委託する場合、再委託先に対して本規約及び個別契約に基づき自らが負う義務と同等の義務を課し、再委託先による当該義務に対する違反があった場合には、自らの義務違反とみなし、当社に対して直接に責任を負う。

第7条(仕様書)

1.当社及びパートナーは、本件業務に関する対象業務、作業内容、実施スケジュールの細目、納入する成果物等を定めた仕様書(以下「仕様書」という。)を必要に応じて定め、パートナーは、仕様書に基づき本件業務を遂行する。

2.仕様、工数その他仕様書の内容につき、修正、変更又は追加の必要が生じた場合及び疑義が生じた場合、当社及びパートナーは、直ちに協議し、合意の上で当該内容を決定する。この場合において、当社は、当社及びパートナーが合意の上で決定した追加費用のみパートナーに対して支払う。

第8条(進捗状況の報告、監査)

パートナーは、本件業務の進捗状況につき、定期的に又は当社から請求があった場合は遅滞なく当社に報告し、当社の要請があるときはその指示に従う。

第9条(業務遂行に必要な機材、資料等)

1.パートナーは、本件業務の遂行に必要な消耗品、機材等(以下「機材等」という。)を、自ら調達する。ただし、当社の所有する機材等の使用を必要とする場合は、当社とパートナーとの間で別途賃貸借契約を締結し、当社がパートナーに当該機材等を貸与する。

2.当社がパートナーに対して機材等又は本件業務の遂行に必要な情報、資料等(以下「資料等」という。)を貸与又は提供した場合、パートナーは、当社より貸与又は提供された機材等又は資料等を善良な管理者の注意をもって保管及び管理し、本件業務の遂行以外の目的に使用してはならない。

3.パートナーは、当社より貸与された資料等を、本件業務の遂行に必要な範囲を超えて複写、複製、編集等を行ってはならない。

4.パートナーは、当社より貸与又は提供された機材等及び資料等について、本件業務終了後又は当社からの要請があった場合は、当社の指示及び選択に従い、速やかに返却又は破棄しなければならない。

第10条(セキュリティ対策等)

1.パートナーは、当社よりセキュリティ対策に関する指示書が提示された場合、当該指示書の内容を確認、遵守し、本件業務を遂行しなければならない。なお、当該セキュリティ対策に関する指示は、本件業務において最低限遵守すべきセキュリティ対策に関するものであり、パートナーは、本件業務の受託者における善良な管理者としての注意義務のもと、十分なセキュリティ対策を行うよう努めなければならない。

2.前項の指示書の内容は適宜更新され、その都度当社よりパートナーに対して書面、電子メールその他適切な手段により通知されるものとし、パートナーは、これに従わなければならない。

3.前二項に定めるセキュリティ対策に関する費用は、原則として、パートナーの負担とする。ただし、個別契約成立後のセキュリティ対策に関する指示書の更新内容につき、当該セキュリティ対策の導入に過分な費用を要する場合は、当社とパートナーとの間で協議の上、決定する。

第11条(成果物の納入)

1.パートナーは、個別契約に基づき作成した制作物(以下「成果物」という。)を、個別契約に定められた納期までに当社とパートナーとの間で合意した場所に納入しなければならない。

2.パートナーは、前項の納期までに成果物を当社に納入することができないおそれがある場合は、直ちにその旨を当社に通知しなければならない。この場合の納期延長の有無又は変更後の納期等については、当社とパートナーとの間で協議の上、決定する。

第12条(危険負担)

1.成果物の納入前に、当社の責に帰することができない事由により成果物の全部又は一部が滅失、毀損、変質等した場合は、これによる一切の損害はパートナーの負担とし、成果物の納入後に、パートナーの責に帰することができない事由により成果物の全部又は一部が滅失、毀損、変質等した場合は、これによる一切の損害は当社の負担とする。

2.パートナーが、前条第1項に基づき成果物を納入したにもかかわらず、当社が受領を拒絶し又は受領することができない場合、成果物の危険負担はパートナーから当社に移転する。

第13条(検収)

1.当社は、パートナーが成果物を納入したときは、速やかに検査を行い、当該検査結果をパートナーに通知する。当該検査結果の合格をもって納入は完了し、当社は当該成果物を検収する。当社が検収したときをもって本件業務の完了とする。

2.当社は、前項の検査の結果、数量、種類又は品質に関して、成果物が本規約又は個別契約の内容に適合しないこと(以下「契約不適合」という。)が判明した場合、パートナーに対し、その旨を通知することにより、当社が選択した方法による第17条第1項の履行の追完を請求し、又は自らの選択により追完の請求をすることなく、代金の減額を請求することができる。

3.当社は、前項の通知をした場合において、前項の請求をすることなく、何らの催告なく該当する個別契約を解除することができる。

4.前二項の規定にかかわらず、当該契約不適合が当社の責めに帰すべき事由によるものであるときは、当社は、第2項の請求及び前項の解除権の行使をすることができない。

5.本条の規定は、当社のパートナーに対する損害賠償請求を妨げない。

第14条(委託料金及び支払方法)

1.本件業務の委託料金及び当該委託料金にかかる消費税等の額は個別契約に定める。

2.パートナーは、月末日締めで本件業務に関する委託料金を算定し、当該委託料金に消費税相当額を加算した金額を記載した請求書を、翌月第2営業日正午までに当社に提出する。なお、請求書の提出は、PDFデータで可とする。

3.当社は、前項に基づきパートナーより提出された請求書に記載された金額を、個別契約に定められた支払条件及び方法で、パートナーに支払う。支払方法が金融機関口座への振込みの場合、当該支払いは、当社が当該金融機関口座への振込みに必要な手続を完了した時点でその効力を生じる。

第15条(保証)

1.パートナーは、当社に対し、次の各号の事項を保証する。 

(1)成果物が仕様書どおりに制作されていること

(2)成果物がいかなる法令にも違反することなく、第三者の著作権その他の権利を侵害していないこと

(3)成果物の性質上要求される十分なセキュリティ対策が施されていること

(4)本契約及び個別契約の締結及び履行が法令に違反せず、第三者の権利を侵害せず、かつ、パートナーと第三者との契約の違反にならないこと

2.パートナーは、前項に違反したことにより、成果物について、当社が第三者から何らかの請求(警告又は調停の申立て若しくは訴訟の提起等裁判所が関与する手続を含む。)を受けた場合は、当社に対して、当社が当該請求の処理・解決に要した費用(合理的な範囲の弁護士費用を含む。)及び当社が支払うべきとされた損害賠償金を負担する。

3.パートナーは、自らが成果物に関し、第三者から何らかの請求を受けた場合は、直ちに、当社に対し、当該請求を行った者の情報及び請求内容を通知し、当社の事前確認を得た上で、自らの費用負担により当該請求に対処し、当社には一切迷惑をかけてはならない。

第16条(権利帰属)

1.成果物をはじめ本件業務遂行上生じた発明、考案、意匠、著作物その他の人間の創造的活動により生み出されるもの(発見又は解明がされた自然の法則又は現象であって、産業上の利用可能性があるものを含む。)及び営業秘密その他の事業活動に有用な技術上又は営業上の情報に関する著作権(著作権法第27条及び第28条の権利を含む。)並びに特許権、実用新案権及び意匠権その他の知的財産に関して法令により定められた権利(特許を受ける権利、実用新案登録を受ける権利、意匠登録を受ける権利を含む。)(以下、総称して「本件知的財産権」という。)は、検収時に、パートナーから当社へ移転する。なお、権利の移転の対価は第14条の委託料金に含まれる。

2.パートナーは、本件業務の結果として当社に納入した成果物及び本件業務の遂行過程で生じた知的財産権の目的となる物に関して、著作者人格権を行使せず、又は当該権利を有する者に行使させてはならない。

第17条(契約不適合責任)

1.当社は、第11条第1項の納入完了後、第13条第1項の検査では見つけることができない契約不適合を発見した場合は、パートナーに対し、その旨を通知することにより、当社の選択で、不足分の引渡し、修補又は代替品の引渡しの方法により履行を追完するよう請求することができる。

2.当社は、前項の通知をした場合において、パートナーに対し、前項の請求をすることなく、代金の減額を請求することができる。

3.当社は、第1項の通知をした場合において、前二項のいずれの請求もすることなく、何らの催告なく該当する個別契約を解除することができる。ただし、当該契約不適合が当社の責めに帰すべき事由によるものである場合は、この限りでない。

4.前三項の規定は、当社のパートナーに対する損害賠償請求を妨げない。

5.当社は、契約不適合を知った時から1年が経過するまでに第1項の通知をしなかった場合は、契約不適合を理由として、第1項から第3項に基づく権利の行使及び損害賠償の請求を行うことができない。ただし、パートナーが成果物の引渡しの時にその契約不適合を知り、又は重大な過失によって知らなかったときは、この限りでない。

6.本規約においては、民法第562条第1項ただし書の規定を適用しない。

第18条(禁止事項)

 パートナーは、本業務の提供中はもとより、本業務の提供終了後も次の各号の事項を行ってはならない。

(1)本件業務に関する当社との取引を迂回する目的をもって、又は当社から知り得た情報に基づき、直接又は当社以外の者を通じて、当社の事前承諾なく、当社の顧客と当社を介さず取引することを試みること

(2)パートナーによる本件業務の遂行上生じた知的財産権に関して、当社の書面による事前承諾を得ることなく登録申請手続を行うこと

(3) 成果物及び仕掛中の中途成果物(該当する個別契約の締結前からパートナーが保有するものを除く。)を本契約又は個別契約の履行以外の目的に使用すること

第19条(秘密保持)

1. 当社及びパートナーは、本契約及び個別契約の履行に伴い相手方から開示又は提供された開示者の営業上、財務上、技術上、その他業務上の一切の知識及び情報(以下「秘密情報」という。)を、本契約及び個別契約の履行のためにのみ使用し、かつ、かかる秘密情報を厳重に管理し保持する義務を負い、相手方の事前承諾なく秘密情報の全部又は一部なりとも第三者に開示、漏洩してはならない。なお、本条において秘密情報を開示する当事者を「開示者」といい、開示を受けた当事者を「受領者」という。

2.前項の定めにかかわらず、次の各号の一に該当することを受領者が証明できる場合は、秘密情報から除外する。

(1)開示者より開示を受けた時点において既に公知となっているもの

(2)開示者より開示を受けた後に受領者の故意又は過失によらず公知となったもの

(3)開示者より開示を受ける前に受領者が自ら知得していた情報

(4)正当な権限を有する第三者より秘密保持義務を負うことなく適法に入手していたもの

(5)秘密情報を用いることなく受領者が独自に開発したもの

3.第1項の定めにかかわらず、当社においては必要な範囲内で株式会社アルファブル及びその子会社並びに弁護士、会計士、税理士等法令上の守秘義務を負う専門家に対してパートナーの秘密情報を開示することができる。この場合、当社は、本規約に定める秘密保持義務と同等の義務を当該開示先に対して課し、当該開示先の行為について一切の責任を負う。

4.受領者は、本契約及び個別契約の履行の目的に必要な範囲に限り、秘密情報を複製又は複写することができる。なお、当該複製物についても秘密情報として取扱わなければならない。

5.第1項の定めにかかわらず、受領者は、法令又は裁判所、政府機関、金融商品取引所その他の公的機関の規則等により秘密情報の開示を義務づけられた場合、事前に開示者に対して当該内容を通知し、秘密を保持するための措置をとることを要請した上で、当該公的機関等に秘密情報を開示することができるものとする。ただし、緊急やむを得ない場合は、事後速やかに通知することで足りるものとする。

6.受領者は、開示者から開示又は提供された秘密情報について、本件業務終了後又は開示者からの要請があった場合、開示者の指示及び選択に従い、速やかに返却又は破棄しなければならない。

7.本条の定めは本契約の終了後も3年間有効に存続する。

第19条の2(個人情報の取扱い)

1.パートナーは、当社から預託、提供された、又は本件業務遂行に伴い自ら取得した個人情報(個人情報の保護に関する法律に定める個人情報をいう。以下同じ)について、自らを取扱い責任者として、個人情報の保護に関する法律の規定に従い、適切に取扱わなければならない。パートナーは『個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン(通則編)』の「(別添)講ずべき安全管理措置の内容」に定める各項目が、本件業務に沿って、確実に実施されることを含め、当社自らが果たすべき安全管理措置と同等の措置を講じなければならない。

2.パートナーは、第6条に規定する再委託先が本件業務の遂行上必要な最小限度において個人情報を取り扱う場合を除き、事前に当社の書面による承諾を得ることなく、個人情報を第三者に開示、提供してはならず、当社の認めた目的以外のいかなる目的にも個人情報を利用してはならないものとする。

3.パートナーは、前項に基づき個人情報を再委託先に提供する場合、再委託先との間で本条と実質的に同等以上の義務を課すものとし、再委託先の行為について再委託先と連帯して当社に対し責任を負うものとする。

4.パートナーは、事前に当社の書面による承諾を得ることなく、本件業務の履行に合理的に必要な範囲を超えて個人情報を複写、複製、改変してはならないものとする。

5.パートナーは、当社から要請があったとき、又は本件業務若しくは本契約が終了したときは、個人情報(複製物を含む)を直ちに当社に返却し、又は自らの責任で復元不可能な状態とし、個人情報が判別できないよう必要な処置を施すことにより、他者へ流出することがないよう留意した上で、消去、廃棄しなければならない。

6.パートナーにおいて個人情報の紛失、毀損又は漏洩などの事故が生じたときは、パートナーは、すみやかに当社に対して報告し、適切な処置をとるものとする。なお、当社の指示がある場合には、パートナーはその指示に従うものとする。

7.当社は、個人情報保護のため、その管理体制について、パートナーに報告を求めることができ、日時・場所・方法等につき予めパートナーに通知の上で、パートナー立会いの下、パートナーの事務所、作業場所等に立入り検査を行うことができるものとする。

第20条(情報の管理)

パートナーは、本件業務の存在、内容その他本件業務に関連する一切の情報について公表する(プレスリリース、ブログ、ホームページ等のサイト及びパンフレット、書籍等への掲載を含むが、これらに限られない。)場合は、事前に当社の書面による承諾を得なければならない。また、本件業務に関する情報を施錠可能な場所に保管する等、第三者に漏洩しないよう必要な措置を講じなければならない。

第21条(不可抗力)

1.地震、台風、津波その他の天変地異、戦争、暴動、内乱、テロ行為、重大な疾病、感染症の蔓延(感染症対策として、政府又は都道府県知事等からの任意の協力要請に応じて業務を停止する場合及び従業員の生命・身体を守るため業務を停止する場合を含む。)、法令・規則の制定・改廃、公権力による命令・処分その他の政府による行為、争議行為、輸送機関・通信回線等の事故、その他不可抗力による本契約又は個別契約の全部又は一部(金銭債務を除く。)の履行遅滞又は履行不能については、いずれの当事者もその責任を負わない。ただし、当該事由により影響を受けた当事者は、当該事由の発生を速やかに相手方に通知するとともに、回復するための最善の努力をする。

2.前項に定める事由が生じ、本契約及び個別契約の目的を達成することが困難であると認めるに足りる合理的な理由がある場合は、当社とパートナーとの間で協議の上、本契約及び個別契約の全部又は一部を解除することができる。

第22条(契約の解除)

1.前条の定めにかかわらず、当社又はパートナーが次の各号の一にでも該当した場合、相手方は、何らの催告を要せず即時に本契約及び個別契約を解除することができる。なお、第1号に基づく解除権は、自己又は相手方の責めに帰すべき事由の有無にかかわらず、行使することができる。

(1)本契約及び個別契約に基づく債務を履行せず、相当の期間を定めて催告したにもかかわらず、なお当該期間内に履行しないとき

(2) 支払停止若しくは支払不能となったとき又は手形交換所の不渡処分があったとき

(3) 仮差押え、差押え、仮処分その他の強制執行若しくは競売の申立て又は公租公課の滞納処分を受けたとき

(4) 破産、民事再生、会社更生、特別清算手続き等の開始の申立てがあったとき

(5) 解散の決議がされたとき(合併による解散を除く。)又は事業の全部若しくは重要な一部の譲渡又は譲り受けを行おうとしたとき

(6) 監督官庁より営業の許可取消し、撤回又は停止等の不利益処分を受けたとき

(7) その他資産、信用又は事業に重大な変化が生じ、本規約に基づく債務の履行が困難になるおそれがあると認められるとき

(8) 当社とパートナーの間の信頼関係を破壊し、取引継続を困難にすると認められる相当の事由を生じせしめたとき

2.前項に基づく解除権を行使した者(以下、本項において「解除者」という。)は、相手方(以下、本項において「被解除者」という。)に対し、解除権の行使により自らが被った損害の賠償を請求することができる。また、被解除者は、当該解除によって自らが被った損害の賠償を、解除者に対して請求することはできない。

第23条(個別契約の解約)

1.当社及びパートナーは、個別契約の有効期間中といえども相手方に書面で通知することにより、個別契約を解約することができる。

2.本条に基づき、個別契約の全部若しくは一部が解約されることとなった場合で、パートナーが制作した仕掛品のうち、可分な部分の給付によって当社が利益を受けるとき、当社は、その部分を仕事の完成とみなし、パートナーは当該部分を当社に引き渡し、当社は当該部分に対応する委託料金をパートナーに支払う。

3.当社及びパートナーは、個別契約の全部又は一部を中途で解約する場合、相手方が解約によって被る損害を賠償しなければならない。

第24条(損害賠償)

1.当社又はパートナーは、本契約又は個別契約に関し、自らの責めに帰すべき事由により相手方が損害を被った場合、本契約又は個別契約の解除の有無にかかわらず、当該損害の全てを賠償する責任を負う。

2.パートナーは、本件業務の遂行にあたり、自己に過失なく損害を受けたときは、当該損害が当社の責めに帰すべき事由による場合に限り、その賠償を請求することができる。

第25条(規約の変更)

当社は、本規約を変更する場合、変更する旨、変更後の内容及び変更の効力発生時期を本サービスにかかるWebサイトへの掲載その他適切な方法により周知し、又はパートナーに通知することにより、本規約を変更することができるものとする。ただし、法令上、パートナーの同意が必要となる変更を行う場合は、当社所定の方法でパートナーの同意を得るものとする。

第26条(反社会的勢力の排除)

1.当社及びパートナーは、暴力団、暴力団構成員、暴力団構成員でなくなったときから5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋その他これらに類する者(以下「暴力団員等」という。)に該当しないこと、及び次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ、将来にわたっても該当しないことを相互に確約する。

(1)暴力団員等が経営を支配していると認められること

(2)暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められること

(3)自己若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってする等、不当に暴力団員等を利用していると認められること

(4)暴力団員等に対して資金等を提供し又は便宜を供与する等の関与をしていると認められること

(5)役員又は経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること

2.当社及びパートナーは、相手方に対し、自ら又は第三者を利用して次の各号のいずれの行為も行わないことを相互に表明し、確約する。

(1)暴力的な要求行為

(2)法的な責任を超えた不当な要求行為

(3)取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為

(4)風説を流布し、偽計又は威力を用いて相手方の信用を毀損し又は相手方の業務を妨害する行為

(5)その他前各号に準ずる行為

3.当社又はパートナーについて、前二項の表明が事実に反することが明らかになった場合又は前二項の確約に反して、当社又はパートナーが前二項各号の一にでも該当した場合、相手方は、何らの通知、催告を要せず即時に本契約及び個別契約を解除することができる。

4.当社又はパートナーが、本契約及び個別契約に関連して第三者と下請契約又は委託契約等(以下「関連契約」という。)を締結し、関連契約の当事者又は代理若しくは媒介する者が暴力団員等又は第1項各号の一にでも該当することが判明した場合、相手方は、関連契約の締結当事者に対して、関連契約の解除等必要な措置を要求することができるものとし、要求された措置が講じられない場合は、本契約及び個別契約を解除することができる。

5.前二項に基づく解除権を行使した者(以下、本項において「解除者」という。)は、相手方(以下、本項において「被解除者」という。)に対し、解除権の行使により自らが被った損害の賠償を第24条に規定する範囲で請求することができる。また、被解除者は、当該解除によって自らが被った損害の賠償を、解除者に対して請求することはできない。

第27条(準拠法、法令・諸規則の遵守)

 本規約、本契約及び個別契約は、日本法に準拠し、日本法に従って解釈されるものとする。また、当社及びパートナーは、本契約及び個別契約上の義務の履行に関し、国内外の諸法令及び諸規則を遵守しなければならない。

第28条(残存条項)

本契約終了後といえども、第15条(保証)から第20条(情報の管理)、第24条(損害賠償)、第26条(反社会的勢力の排除)第5項、第27条(準拠法、法令・諸規則の遵守)から第32条(裁判管轄)は有効に存続する。

第29条(権利義務の譲渡等の禁止)

1.当社及びパートナーは、相手方の書面による事前の同意なくして、本契約若しくは個別契約の契約上の地位又は本契約若しくは個別契約に基づく権利及び義務につき、第三者に譲渡してはならず、又は担保に供してはならない。

2.本契約又は個別契約に基づく権利については、あらかじめ、前項の第三者に対して同項に定める譲渡制限特約の存在及び内容を書面により通知し、かつ、その書面の原本証明付写しを相手方に交付した場合は、前項の違反を構成しない。

3.当社又はパートナーは、相手方が第1項に違反した場合、直ちに本契約及び個別契約の全部又は一部を解除することができる。

第30条(協議)

1.本規約、本契約及び個別契約の各条項に記載のない事項並びに契約内容又は契約条項の解釈に疑義が生じた場合、信義誠実の原則に基づき、当社とパートナーとの間で協議の上、解決する。

2.前項の協議を行う場合であって、相手方の求めがあるときは、当社及びパートナーは、当該協議を行う旨の合意を書面又は電磁的記録にて行う。

第31条(完全合意)

本契約は、本件業務の業務委託取引に関する当社とパートナーの間の完全なる了解及び合意を構成し、口頭・書面を問わず、本規約の主要な事項に関し当社とパートナーとの間でなされた過去及び現在のすべての表明、了解、合意又は意思表示に優先する。

第32条(裁判管轄)

本規約、本契約又は個別契約に関し訴訟の必要が生じた場合は、東京簡易裁判所又は東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。

以上

2023年5月9日制定